昭和38(オ)837 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63922.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  記録編綴の訴訟委任状(一二四丁)に徴すれば、上告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文618 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  記録編綴の訴訟委任状(一二四丁)に徴すれば、上告人は第一審において弁護士 深町良平に訴訟委任をしていることが認められるのみならず、所論のように上告人 が右弁護士を訴訟代理人に選任した事実がないとしても、第二審において上告人の 権限ある訴訟代理人弁護士成田哲雄は、右第一審訴訟手続の瑕疵を主張することな く、訴訟手続を続行して判決を受けていることが、記録上明らかであるから、これ により右訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為を追認したものと認められ、また、証拠 調の限度は裁判所の自由裁量に委ねられているところであるから、所論証人の取調 をしないことをもつて直ちに審理を尽くさないものとはいえない。論旨はいずれも 理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る