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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人当別当隆治の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Aの弁護人丸尾美義の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。(なお、物品税法一六条の二第四項第五項昭和二六年五月二五日大蔵省告示六七八号によれば、本件物品税表示証紙が刑法一五五条三項の公文書にあたるものと解するを相当とする。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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