昭和27(う)181 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月16日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月及び罰金拾五万円に処する。      但し本裁判確定の日より参年間右懲役刑の執行を猶予する。      右罰金を完納することができ

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判決文本文4,416 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月及び罰金拾五万円に処する。 但し本裁判確定の日より参年間右懲役刑の執行を猶予する。 右罰金を完納することができないときは金千五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人三野昌治の控訴趣意は別紙記載の通りである。 控訴趣意第一点の一について。 論旨は貸金業等の取締に関する法律第十五条第一項は金融機関の役職員等がその地位を利用してなす当該金融機関の業務に属しない行為(所謂浮貸し等)を対象としているところ、被告人が株式会社A銀行B支店長としてなした本件債務の保証は銀行業務に属する行為でありその効力は本人たる同銀行に対し生ずるから原判決がその認定事実に対し同法律第十五条第一条を適用したのは法律の解釈適用を誤つていると謂うのであ<要旨>る。仍て考察するに貸金業等の取締に関する法律は貸金業等の取締の外不正金融を防止することを目的とし</要旨>(同法第一条参照)、同法律第十五条は所謂浮貸し等を禁止する規定であり「浮貸し」とは金融機関の役職員がその地位を利用して自己又は第三者の利益を図るため当該金融機関の業務としてではなく金銭の貸付等をなすことを指すものであること所論の通りであるけれども、同条第一項は「浮貸し」に類似するものとして金融機関の役職員がその地位を利用してなすところの債務の保証をも併せて厳禁しているところ、原判決の認定した要旨は「被告人はA銀行B支店長としては債務の保証をなす権限がないのに拘らず支店長の地位を利用して第三者であるC株式会社社長D及びE並びに自己の利益を図るため真実は同銀行の業務としてなす意思なくして債務の保証をした」と謂うので としては債務の保証をなす権限がないのに拘らず支店長の地位を利用して第三者であるC株式会社社長D及びE並びに自己の利益を図るため真実は同銀行の業務としてなす意思なくして債務の保証をした」と謂うのであり、原判決は被告人は本件債務の保証をA銀行の業務としてなしたものでない事実を認定している。而して一般に債務の保証は銀行業務に属する行為であるとと所論の通りであるけれども、昭和二十四年三月一日以降地方銀行(F銀行外五十四行)においては手形の支払保証は代表取締役(取締役頭取)のみがこれを行うことを申し合せ当時前記A銀行においても債務の保証は本店において頭取のみが行い支店出張所等においてはこれをなし得ない旨の厳重な通達を出し(証第一、二号参照)被告人はこれを十分知悉していたものであることは本件証拠上明かであり、また被告人はE等の依頼により同人等の利益を図ると共に自己の利益をも図るため真実は銀行の業務としてする意思でないに拘らず支店長の地位を利用して恰も銀行が保証をしたように装い本件保証をしたものであることは原判決挙示の各証拠並びにその詳細な説示に徴し十分これを肯認することができる。然らば原判決の認定した被告人の本件行為は貸金業等の取締に関する法律第十五条第一項に違反するものと謂わなければならない。尤も銀行の支店長がその名義を用いて保証行為をした以上それが銀行内部の規約により権限外の行為であり且つ銀行の業務としてなしたものでなかつたとしても善意の第三者に対しては本人たる銀行が責に任じなければならぬ場合が生ずることはもとより考えられるけれども(商法第四十二条第三十八条等参照)、右は本件違反罪の成否に何等影響を及ぼすものではない。また所論の如く本件行為後銀行頭取がこれを追認した事実があるからといつて本件行為が銀行の業務としてなされたものであると認めるこ 三十八条等参照)、右は本件違反罪の成否に何等影響を及ぼすものではない。また所論の如く本件行為後銀行頭取がこれを追認した事実があるからといつて本件行為が銀行の業務としてなされたものであると認めることはできない。これを要するに原判決並びに本件各証拠を仔細に検討し論旨の主張する諸点を十分考慮に容れても原判決の事実認定及び法律の適用は正当であつて論旨は採用できない。 同第一点の二について。 貸金業等の取締に関する法律第十五条第一項は「自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため云々」と規定し自己又は第三者の利益を図る目的意思の存在を要件としていること所論の通りである。而して原判決の認定事実(但し起訴状記載の公訴事実引用)中に「被告人は落札品の販売に際し得た利益の一部配分あることを予期して云々」とあり「予期する」と「企図する」とはその精神作用に差異のあること所論の通りであるけれども、原判決全体より判断すれば原判決は被告人は右利益の一部配分あることを予期した外巨額の落札品販売代金が支店に預金されることによつて自己の銀行における業績を上げると共にG株式会社に対する多額の不当貸出の穴埋をするため本件保証をしたこと即ち第三者たるE等の利益を図る一面自己の利益をも図るため本件保証をしたものであることを認定した趣旨であること明かであり、原判決が所論の如く前記条項に規定する「自己の利益を図るため」の解釈を誤つているとは見られない。従て論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は本件が若し原判決認定の如き事実関係とするならば被告人の行為は刑法の背任罪に該当し貸金業等の取締に関する法律を適用することはできないと主張する。仍て考察するに同法第十九条は但書において「刑法に正条がある場合には刑法による」と規定していること所論の通りであるけれども、被告人の本 し貸金業等の取締に関する法律を適用することはできないと主張する。仍て考察するに同法第十九条は但書において「刑法に正条がある場合には刑法による」と規定していること所論の通りであるけれども、被告人の本件行為は「株式会社A銀行B支店長」の名称を用いているとはいえ前叙の如く債務の保証は支店長としては全然権限外の行為であり且つ被告人はA銀行の業務として本件保証をなしたものとは認められないから所論の如く本件保証の効力が直接当然に本人たる株式会社A銀行に対し生ずるとはいえず(銀行は善意の第三者に対してのみその責に任ずることがあるに過ぎない)、また本件保証はA銀行が保証債務の履行を請求されない中に同銀行頭取において事実上追認をなし同銀行が正式に手形保証をなすこととなつたものであり、被告人の本件行為は未だ背任罪に関する刑法第二百四十七条の構成要件を充足しないものと謂わなければならない。従て原判決が本件につき貸金業等の取締に関する法律第十九条を適用処断したのは蓋し正当であつて論旨は採用できない。 同第三点について。 論旨は被告人は銀行の利益のためその代理行為をなしたものであり原判決が被告人は第三者及び自己の利益を図るために本件保証をしたものと認定したのは事実誤認であると謂うのである。しかし被告人の本件行為は原判決認定の如く第三者であるE等の利益を図ると共に他面自己の利益を図るためなしたものと認められることは前記判断において示した通りであり、本件保証によりC株式会社の入札及び落札後の商品販売が順調に進捗した場合その販売代金がA銀行に預金されることにより同銀行が利益を得ることは考えられるけれども、原審及び当審において取調べた各証拠を検討しても被告人が専ら銀行の利益を図るため銀行の業務として本件保証をなしたものとは到底認められない。また所論の如く本件保証行 利益を得ることは考えられるけれども、原審及び当審において取調べた各証拠を検討しても被告人が専ら銀行の利益を図るため銀行の業務として本件保証をなしたものとは到底認められない。また所論の如く本件保証行為につき支店長たる資格を表示しているからといつて直ちにその行為が当該銀行の利益のためになされたものとは断ぜられない。原判決には所論の如き事実誤認は認められず論旨は首肯できない。 同第四点について。 諭旨は原判決は刑の量定が不当であると謂うのである。仍て本件記録を精査して考察するに本件は原判決認定の如く株式会社A銀行B支店長であつた被告人が当時地方銀行たる同銀行においては債務の保証は頭取のみがなし得て支店長には全然その権限がなかつたのに拘らずC株式会社の実権を握るE等の依頼により同人等及び自己の利益を図るため同会社がH公団I支部における絹織物類の競争入札に参加するに際し支店長の地位を利用してその入札保証金二千六十九万円(支払保証書により)及び右会社が右公団に支払うべき落札代金額の一部一億四千五百二十万円(手形裏書の方法により)につき各債務の保証をしたという事案であり、その保証額は右の如く巨額に達し地方銀行の一小支店長の行為としては余りにも常規を逸して居りその成行如何によつては相手方に不測の損害を蒙らしめ又は金融界に混乱を惹起する可能性があり、金融機関の信用を背景として行われるこの種行為に対しては不正金融の防止を目的とする貸金業等の取締に関する法律の立法趣旨に照し厳罰を以て臨む要あること多言を要しないところである。しかし幸いにして本件行為はその後間もなくA銀行本店の知るところとなり同銀行頭取においてこれを事実上追認するに至つたこと、被告人は前記Eの執拗且つ言葉巧な依頼を拒み得ずして遂に本件保証をなすに至つたこと、本件が早期に発覚したのと落札商 なくA銀行本店の知るところとなり同銀行頭取においてこれを事実上追認するに至つたこと、被告人は前記Eの執拗且つ言葉巧な依頼を拒み得ずして遂に本件保証をなすに至つたこと、本件が早期に発覚したのと落札商品の品質粗悪、値下り等のため被告人はEより予期した如き利益配分を受けるに至らなかつたこと並びに被告人は是迄刑事上の処分を受けたことがなく本件により退職する迄十数年間銀行員として勤務して来たことその他記録上窺われる諸般の情状を彼此斟酌すれば被告人に対し懲役十月の実刑を科した原判決の量刑は稍重きに失すると認められる。従て論旨は理由がある。 仍て刑事訴訟法第三百八十一条第三百九十七条により原判決はこれを破棄し同法第四百条但書の規定に従い当裁判所において自判することとする。 罪となるべき事実は原判決の認定と同一であり、これを認める証拠は原判決挙示の証拠中証人J、同K、同L、同M、同Nの各証言とあるを証人J、同K、同L、同M、同Nに対する原審の各尋問調書と改める外原判決の掲げる通りである。 (法令の適用)貸金業等の取締に関する法律第十五条第一項第十九条(懲役罰金併科)罰金等臨時措置法第二条刑法第二十五条第十八条刑事訴訟法第百八十一条仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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