【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人安藤嘉範の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が、当裁判所昭和二六年八月一日大法廷判決(刑集五巻九号一七〇九頁)及び同二四年一二月二一日大法廷判決(刑集三巻一二号二〇六二頁)を引用して、盗犯等の防止及び処分に関する法律三条、二条が、憲法一四条、三九条に違反しないとした判断は正当であるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五四年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 1 -
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