【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人牧野昭弁護人村上信金上告趣意について 所論原判決が引用した第一審判決の理由冒頭に被告人の職業につき論旨指摘のよ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人牧野昭弁護人村上信金上告趣意について所論原判決が引用した第一審判決の理由冒頭に被告人の職業につき論旨指摘のような記載のあることは所論のとおりであるが、第一審の右判示は単に被告人の経歴を示したに過ぎないことは、弁護人が本論旨において肯定しているところであり、そして原判決は右第一審の判示をそのまま引用したに過ぎないのであつて、所論のようにこれを判決の前提又は背景としたものとは認められない。従つて右判示を根拠として原審が被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしなかつたのは、被告人に対しその身分によつて差別的取扱をしたという主張はこれを認めることができない。所論は結局憲法違反に名を藉りて原審の自由裁量に属する刑の執行猶予の当否を非難するもので、上告適法の理由とならない。 被告人A弁護人高橋秀雄の上告趣意について論旨は原審の裁量に属する量刑不当の主張であり、上告適法の理由にならない。 また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見に従い主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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