昭和32(あ)2496 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金光邦三の上告趣意は、理由不備の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない(なお、常習賭博の判示方についての

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判決文本文248 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金光邦三の上告趣意は、理由不備の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、常習賭博の判示方についての原判示は正当であるから、原判決には所論のような違法を認めることができない。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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