【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林勝彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決は所論公職選挙法二五二 条一項を適用したものでないから違憲の主張は前提
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林勝彦の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決は所論公職選挙法二五二条一項を適用したものでないから違憲の主張は前提を欠き上告理由としては不適法なものであることはしばしば判例の示すとおりである。(なお同条項の違憲にあらざることは、昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)。同第二点は事実認定の非難であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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