主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人ら及び同補助参加人の上告理由について認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効であると解するのが相当である。これと同趣旨の見解のもとに、本件各届出による認知を無効とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、これに所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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