昭和29(あ)3904 窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人等三名の弁護人堀嘉一の上告趣意及び被告人Bの上告趣意は末

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判決文本文1,209 文字)

主文本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由被告人等三名の弁護人堀嘉一の上告趣意及び被告人Bの上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。 被告人Bの上告趣意について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に規定する適法な上告理由にあたらない。 弁護人堀嘉一の上告趣意について。 所論は憲法三七条違反を主張するが、記録に徴すれば、原審は、昭和二九年八月二七日、控訴趣意書提出の最終日を同年九月二九日と指定し、その指定通知書と共に、弁護人を選任するか否かの照会書を被告人等三名に送達し、なお当時被告人Aには弁護士古屋東が弁護人として選任届出がされていたので同弁護人にも右最終日の指定通知書を送達したところ、被告人Bは、同年八月二八日右弁護士古屋東を弁護人に選任の届出を提出し、右控訴趣意書提出期間内に被告人B並に同Aは、自ら控訴趣意書を提出すると共に、被告人Aのためにはその弁護人古屋東からも適法に控訴趣意書が提出された。又被告人Cについては、同被告人は控訴趣意書提出期間内たる同年九月二四日自ら控訴趣意書を適法に提出すると共に、自己の弁護人は自ら選任する旨の回答を裁判所に提出した。然るに、同年一〇月一日に至り、被告人B及び同A両名の弁護人古屋東から、右両名に対する弁護を辞任する旨届出でた。 一方被告人Cからは控訴趣意書提出期間を経過するも弁護人選任の届出がなく裁判所に対し弁護人選任の請求もしなかつたので、原審は、本件が必要的弁護事件であるに鑑み同年一〇月四日被告人等三名の為弁護士上野利喜雄を弁護人に選任した上、- 1 -公判期日を同年一〇月二八日と指定し、被告人等三名に同日の召喚状を送達したが同月二七日に至り、原審は、被告人A、同Cの関 年一〇月四日被告人等三名の為弁護士上野利喜雄を弁護人に選任した上、- 1 -公判期日を同年一〇月二八日と指定し、被告人等三名に同日の召喚状を送達したが同月二七日に至り、原審は、被告人A、同Cの関係において、弁護人上野利喜雄を解任し、被告人Aのために、弁護人大久保銅三を、被告人Cのために、弁護人新崎武外を弁護人に選任し、同年一〇月二八日の公判期日には被告人等の右各弁護人、及び被告人Bが出廷し、被告人等及び前記弁護人古屋東提出の各控訴趣意書に基き弁論をし結審した事実を認めることができる。してみれば、原審は何ら被告人等の弁護権を制限した事実は存しない。故に原審に被告人等の弁護権を制限した事実の存することを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠き採用することはできない。 なお、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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