【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人の抗告理由は、別紙記載のとおりである。 本件抗告は、当裁判所が申立人に対する昭和二七年(あ)第三八一五号住居侵入
主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人の抗告理由は、別紙記載のとおりである。 本件抗告は、当裁判所が申立人に対する昭和二七年(あ)第三八一五号住居侵入、強盗殺人、強盗致傷被告事件について昭和二七年一一月二五日宣告した判決に対し申立人から判決訂正の申立があり、同年一二月一六日当裁判所が右訂正の申立を棄却した決定に対する刑訴四三三条の抗告と解されるが、刑訴四三三条による抗告は最高裁判所以外の下級裁判所のした決定又は命令に対して最高裁判所に特に抗告をすることができる旨を定めた規定であるから、最高裁判所のした右決定に対して刑訴四三三条の抗告をすることは許されない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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