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昭和37(あ)906 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所

昭和38年12月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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331 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人星野民雄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、外国為替及び外国貿易管理法二七条二項一号は、非居住者が同号記載の費用を支弁するため本邦通貨で支払う場合を規定したものと解すべきこと当裁判所判例(昭和三六年(あ)第二五四三号同三七年一二月一八日第三小法廷決定、刑集一六巻一二号一七〇六頁)の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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