昭和49(オ)8 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和47(ネ)368
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤之彦の上告理由第一について。  原審が受命裁判官をして尋問をさせ

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判決文本文576 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤之彦の上告理由第一について。  原審が受命裁判官をして尋問をさせた証人及び本人について民訴法二七九条各号 該当の事由がなかつたとしても、記録によれば、右の証拠調については、当事者か ら異議の述べられた事跡がなく、責問権の放棄により治癒されたものと解すべきで ある。所論は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、所論違憲の 主張も、その前提を欠く。論旨は、理由がなく、採用することができない。  同第二について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら して、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、理 由がなく、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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