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昭和38(あ)1880 窃盗

裁判所

昭和39年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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464 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川上隆、同伴廉三郎の上告趣意第一点について。所論は判例違反をいうが、論旨二に引用する判例は、本件とは事案を異にするものであり、また、原判決は、所持についてなんらの法律判断をも示していないのであるから、論旨三に引用する各判例と相反する判断をしたとの主張は、その前提を欠き、いずれも上告適法の理由に当らない。なお、本件のように、他人の立木がはえている土地の所有者が、立木の所有者に対し、その立木を永久に伐採しないことを確約しているような場合には、その立木の所持は、その所有者にあるものと解するのが相当である。同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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