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昭和32(オ)933 約束手形金請求

裁判所

昭和34年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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356 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西村甫太郎の上告理由第一点について。商業登記簿の記載は、たんに事実上の推定力を有するにとゞまるものと解すべきであるから、原審が挙示の証拠により所論甲二号証(商業登記簿謄本)の記載に副わない認定をしたからといつて、所論の違法ありとはいえない。所論は、ひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由となし得ない。同第二点について。所論は、原審において主張のない事実に基いて、原判決を論難するにすぎず、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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