【DRY-RUN】右麻薬取締法違反被告事件(当庁昭和二九年(あ)第三九六二号)について、昭 和三二年二月五日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとお り異議の申立があつたが、右申立は理由があるものとは
右麻薬取締法違反被告事件(当庁昭和二九年(あ)第三九六二号)について、昭和三二年二月五日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し、申立人から別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由があるものとは認められない。(なお本件申立理由中第一点は単に被告人の住居の記載の訂正を求めるものであつて、裁判の内容に誤があることを理由とするものでないから、かゝる申立は不適法といわなければならない)。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和三二年三月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
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