【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木下元二の上告趣意について。 所論のうち憲法違反をいう点は、道路運送法四条が憲法二二条に違反するもので ないこと
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人木下元二の上告趣意について。 所論のうち憲法違反をいう点は、道路運送法四条が憲法二二条に違反するものでないこと当裁判所昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決(刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人ら五名連名の上告趣意及び被告人Aの上告趣意について。 所論のうち職業選択の自由に違反するとの点の理由のないことは、前示弁護人の上告趣意について判示したとおりである。また、法の下の平等に違反するとの点は、その実質は単なる量刑不当の主張にすぎない。その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一一月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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