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昭和41(オ)1185 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和42年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2848

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570 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。原判決挙示の証拠によれば、DとEの養子縁組の届出がDの意思に基づきその死亡前になされた旨の原審の認定判断は是認でき、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨は採用できない。同第二点について。原判決引用の第一審判決の認定するところによれば、本件調停期日において相手方代理人としてその代理権を有するFが出頭して同人により本件調停が成立したものであるというのであるから、仮りに相手方本人の出頭について調停調書の記載に所論のような誤りがあつたとしても、そのことは本件調停を無効とする理由にはならない。所論は判決に影響のない違法を主張することに帰し、採用できない。同第三点について。所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠に照らし是認できないものではなく、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 - 誠裁判官大隅健一郎

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