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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士沢克己の上告理由について。控訴人(被上告人、原告)主張の破産宣告の申立が本件手形債権に基いてしたものである旨の原判決の事実認定は、挙示の甲第四号証によりこれを肯認することができるし、また、債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断の事由たるべき裁判上の請求に当る旨の原判決の判断はこれを正当として是認することができる(同趣旨に出た明治三七年(オ)三四八号同年一二月九日言渡大審院判決、判決録一〇輯一五七八頁以下、昭和一二年(オ)二三六七号同一三年六月一〇日言渡同院判決は、これを変更すべきものとは認められない)。それ故、所論は採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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