昭和24(オ)49 不動産所有權移轉登記手續請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾に添えた書面記載の通りである。  上告理由第一点について。  判

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判決文本文1,142 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾に添えた書面記載の通りである。 上告理由第一点について。 判決は、これに接着する口頭弁論の終結當時を標準としてなされることは言うまでもない。ところで、記録によれば、原審の最終口頭弁論期日は昭和二三年九月一三日であり、そして上告人が當時本件上地の所有者であつた事実は争ないのであるから、たといその後に右上地の一部が所論のように自作農創設特別措置法(以下自創法という)によつて買収され、原始的に政府の所有に歸したとしても原判決が所有者でない者に所有権移轉登記手続を命じたものといえないことはもちろんである。もし論旨のいうごとく、右土地の一部につき自創法による買収がなされたとすれば、同法第四四条及び自作農創設特別措置登記令の規定により買収の登記がなされ、以後上告人は登記簿上の権利者でなくなつたため上告人を登記義務者とする登記の申請は、たとい判決による場合でも受理されないこともあろうが、それはあたかも特定物の給付を命ずる判決の最終口頭弁論の終結後給付の目的物が滅失して執行不能に歸する場合とえらぶところはない。されば、原判決言渡後に本件土地の一部につき自創法による買収がなされたからといつて、右判決が自創法に違反するいわれはないのであるから、論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が自創法に違反するものでないことについては、第一点において説明した通りである以上、原審が釋明権を行使しなかつた結果自創法違反を招来したとの論旨の理由ないことは言うまでもない。 - 1 -同第三点について。 甲第三号証に関する上告人の主張は、要するに同号証は真正な売買予約の契約書ではないというにある。ところで、原判決は同号証のみな 旨の理由ないことは言うまでもない。 - 1 -同第三点について。 甲第三号証に関する上告人の主張は、要するに同号証は真正な売買予約の契約書ではないというにある。ところで、原判決は同号証のみならずその他の証拠を綜合して上告人被上告人間に売買予約が成立した事実、従つて右甲第一号証は右予約の真正な契約書であつて上告人主張のような趣旨のものでない事実を認定したことは判文上明らかである。されば、原判決が右甲第一号証に関する上告人の主張につき一々言及するところがないからといつて同号証に対する判断を遺脱した違法ありということはできない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文の通り判決する。以上は、當小法廷裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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