昭和56(オ)1213 売買代金

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川合五郎、同川合孝郎の上告理由第二点について  商法八四二条八号所定

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判決文本文1,026 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川合五郎、同川合孝郎の上告理由第二点について  商法八四二条八号所定の先取特権は、船舶の発航によつて消滅するものとされて いるのであるから(同法八四七条二項)、右先取特権を有する者は船舶の発航前に これを行使すべきものであつて、その自由な選択によつて権利の実行をしないでい る間に船舶所有者が船舶を発航させ、もつて右先取特権が消滅するに至つた場合に おいて、たとえ船舶所有者が右先取特権の存在を知つていたとしても、特に船舶の 発航前に、船舶所有者が先取特権を有する者の権利行使を妨げる行為をしたなどの 特段の事情のない限り、単に船舶所有者が船舶を発航させた行為をもつて、先取特 権を有する者の権利を違法に侵害したということはできないものと解するのが相当 である。それゆえ、前記特段の事情の存在を認めるに足りない本件において船舶所 有者である被上告人が本件船舶を発航させた行為が不法行為にあたるものではない とした原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用す ることができない。  同代理人らのその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ きよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権事項である事 実認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁 八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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