昭和39(あ)569 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤井亮の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、 同第二点は、判例違反をいう点もあるが、所論は

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判決文本文395 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人藤井亮の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいう点もあるが、所論は判例を具体的に示しているとは認められない(所論は判例を引用するにつき、その事件番号、宣告年月日を指示せず、単に事案を説明して大審院判例集一二巻二〇七丁以下参照としているが、右判例集の指定個所に所論引用の判例は発見できない)から、判例違反の主張として不適法であり(刑訴規則二五三条)、その他の所論は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年七月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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