昭和29(オ)582 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民 事

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判決文本文449 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民 事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号 乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主 張を含む」ものと認められない(論旨第一点に於て民法四三条の解釈につき云々し て居るが、所論の点に関する当裁判所昭和二四年(オ)第六四号事件昭和二七年二 月一五日判決の見解は正当であり之を改める要はない。)。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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