令和4(わ)3256 贈賄

裁判年月日・裁判所
令和5年6月12日 大阪地方裁判所
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判決文本文2,214 文字)

令和5年6月12日宣告令和4年(わ)第3256号贈賄被告事件 主文 被告人Aを懲役3年に、被告人Bを懲役2年6月に処する。 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から5年間それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 【罪となるべき事実】被告人Aは、土木・建築工事の請負等を目的とする株式会社Xの代表取締役として、株式会社Xの業務全般を統括していたもの、被告人Bは、令和3年9月27日までは取締役、同月28日からは代表取締役として、株式会社Xの経理業務等を統括していたものであるが、被告人両名は、共謀の上、御所市議会議員として、同市議会で議決すべき議案の質疑、討論、表決等の職務権限を有していたCに対し、Cが、御所市が発注し、同市議会の議決を要する御所市新火葬場整備事業建設工事(以下「本件工事」という。)の請負契約締結に関して、株式会社Xを代表企業とする特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)がその優先交渉権者に選定されるに当たり、被告人Aや株式会社Y代表取締役Dらの間で、同社を代表企業とする特定建設工事共同企業体が本件工事の事業者選定手続を途中辞退するなどの方法により本件工事をJVに受注させることがあらかじめ合意されていたことを認識しながら、令和2年7月9日、奈良県御所市1番地の3御所市役所3階同市議会議場において、令和2年御所市議会6月定例会の開会中、同定例会に付議されたJVとの間の本件工事請負契約締結に係る議案を可決することについて、あえて異議を唱えることなく賛成する職務上不正な行為をしたことに対する謝礼等の趣旨の下に、 1 令和3年6月21日頃、奈良県御所市(住所省略)のZ事務所におい て、被告人Bが、現金3000万円を供与し、 2 同年12月22日頃、同所において、被告人A に対する謝礼等の趣旨の下に、 1 令和3年6月21日頃、奈良県御所市(住所省略)のZ事務所におい て、被告人Bが、現金3000万円を供与し、 2 同年12月22日頃、同所において、被告人Aが、現金4500万円を供与し、もってCが職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を供与した。 【証拠の標目】省略【法令の適用】省略【量刑の理由】 1 被告人両名は、御所市が発注した本件工事を受注するため、他業者との間で受注調整を行うなどし、それによりJVが御所市との間で工事請負仮契約を締結するに至っていたところ、御所市議会議員のCが、上記受注調整等に関わるなどして仮契約締結までの経緯を認識しながら、その本契約締結に関する議案が市議会で審議、表決された際に異議を唱えることなく賛成する不正行為をしたことに対し、謝礼の趣旨で賄賂を供与したものである。 賄賂は総額7500万円に上り、この種事案の中でも高額といえる。 JVは、被告人らの意を酌んだCの不正行為によって契約額が20億円を超える大規模工事を受注したが、それにより、公共工事の受注における公正な競争が害され、御所市がより質の高い提案をする業者に工事を受注させる機会が失われている。このように、本件犯行は、市議会議員の職務の公正や適正に対する社会の信頼を大きく害するものであり、犯情悪質である。 2 被告人Aは、本件工事を確実に受注するには市政に多大な影響力を持つCの支援が必要であり、それによって受注できた場合には相応の賄賂を供与することになると認識しながら、Cに対して受注調整等を働きかけるとともに、被告人Bに賄賂のための裏金作りを指示するなどしている。自ら主体的・積極的に本件犯行を遂行したものであり、 その刑事責任は重い。 3 被告人Bは、賄賂に充てるための裏金作りを行い、3 ともに、被告人Bに賄賂のための裏金作りを指示するなどしている。自ら主体的・積極的に本件犯行を遂行したものであり、 その刑事責任は重い。 3 被告人Bは、賄賂に充てるための裏金作りを行い、3000万円の賄賂を自らCに渡すなど、犯行に不可欠な役割を果たしている。被告人Aの指示に従っていた面があるとはいえ、その刑事責任は軽視できない。 4 一方、Cが御所市政に対して強い影響力を有しており、その意向を踏まえずに市発注の大規模工事を受注することが現実的に難しい状況がある中で、被告人両名が本件犯行に至った面もあることは否定できない。また、被告人両名は、捜査段階から一貫して本件犯行を認め、市政に対する社会の信頼を回復させるためにも事案の解明に協力する旨述べるなど、反省の態度を示している。さらに、被告人両名の妻がそれぞれ出廷し、指導監督を誓約していること、本件が広く報道されたことで一定の社会的制裁を受けていること、被告人Bには前科前歴がなく、被告人Aも罰金前科があるのみであることなどの酌むべき事情も認められる 5 以上のような被告人両名のために酌むべき事情も併せ考慮すると、被告人両名に対しては、それぞれ主文の刑を科した上で、今回に限り、その刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えることとするが、犯情の重さに照らし、執行猶予期間は最長の5年間とするのが相当と判断した。 (求刑被告人Aにつき懲役3年、被告人Bにつき懲役2月6月)令和5年6月12日大阪地方裁判所第14刑事部裁判長裁判官坂口裕俊 裁判官倉成 章 裁判官上寺 紗也佳 裁判官倉成章 裁判官上寺紗也佳

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