昭和27(あ)4846 収賄、贈賄、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人佐々木祿郎、同徳田実の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張に過ぎないから適法の上告理由にあたらな

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判決文本文1,324 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人佐々木祿郎、同徳田実の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張に過ぎないから適法の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 所論は違憲を云々するが実質は単なる量刑不当の主張に過ぎないから適法の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人亀岡秀二郎の上告趣意について。 論旨は量刑不当の主張であるから適法な上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人田渕洋海の上告趣意第一、二点について。 所論は結局において量刑不当の主張に帰し適法な上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人平松勇の上告趣意第一点について。 (一)第一審判決を見ると被告人は所論の如く純然たる会社経理の整理方法について指導を受けた謝礼として金品を供与したものではなく、何れも所得申告につき会社の経理整理の方法等に関し有利な指導を受けた謝礼として金品を供与したものであるから所論(一)の判例違反の主張はその前提において既に失当である。従つて所論は適法な上告理由にあたらない。 (二)論旨の(二)は結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由にあたらない。 (二)論旨の(二)は原審において控訴趣意として主張せられず従つて原審の判断を受けなかつたものであるから、適法な上告理由にあたらない。 (四)論旨の(四)もまた刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(なお所論Dの司法警察員に対する第二回供述の際黙秘権の告知がなくとも刑訴一九八条二項に反- 1 -しないことについては昭和二六年((あ)第二四三号、昭和二八年四月一四日第三小法廷判決集七巻四号八四一頁参照)。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 被告人Eの弁護人高橋禎一の上告趣意 (あ)第二四三号、昭和二八年四月一四日第三小法廷判決集七巻四号八四一頁参照)。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 被告人Eの弁護人高橋禎一の上告趣意第一点について。 所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張で適法な上告理由にあたらない。 被告人Fの弁護人岡崎耕三の上告趣意について。 論旨は憲法三一条違反をいうが、実質は事実誤認の主張に過ぎないから適法な上告理由にあたらない。 被告人Gの弁護人小脇芳一の上告趣意について。 所論は刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。なお第一審判決が被告人に対して執行猶予を言渡したものならば原判決は刑訴四〇二条に違反しているものといえるであらう。しかし第一審判決が被告人に対して執行猶予の言渡をしたということは控訴趣意に主張されず記録を調べても左様な形跡は認められないのであるから原判決に所論の違法ありとはいえない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重- 2 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 3 -

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