【DRY-RUN】主 文 本件控訴は、これを棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人川島英晃作成名義の別紙控訴趣書と題する書面竝に弁護 人大竹太郎作成名義の別紙控訴趣意書と題
主文 本件控訴は、これを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人川島英晃作成名義の別紙控訴趣書と題する書面竝に弁護人大竹太郎作成名義の別紙控訴趣意書と題する書面記載の通りであるから、いずれもこれを本判決書の末尾に添付しその摘録に代え、これに対し次の通り判断する。 弁護人大竹太郎の控訴趣意書一、の(一)について、原判決が原判示事実を認定するにつきA、B、C、Dの副検事小林寅雄に対する各供述調書を援用していること竝に右各供述調書中には、供述者に対しあらかじめ供述を拒むことができる旨を<要旨第一>告げた旨の記載のないことは所論の通りである。しかし刑事訴訟法第二百二十三条第二項は検察官、検察事務</要旨第一>官、又は司法警察職員が、犯罪捜査の必要上被疑者以外の者を取り調べる場合には、可法第百九十八条条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定を準用する旨規定し、特に第二項の規定の準用を除外していることから考えると、被疑者以外の者の供述を録取するに際しては、供述を拒むことができる旨をあらかじめ告げる必要はない趣旨であると解することができるのであつて、右A、B、C、Dは、いづれも被告人に対する本件衆議院議員選挙法違反事件については、被疑者として取り調べられたものではほく被疑者以外の者として取り調べられたものであるから、その供述内容が、各供述者自身の衆議院議員選挙法違反の事実に関するものであるにしてもあらかじめ供述を拒むことができる旨を告げる必要はないものといわねばならないのである。蓋し、被疑者以外の者として取り調べられる場合においては、未だその供述に依り自己が刑事責任を問われる段階に立つていないと共に、犯罪の捜査についてこれらの者の協力を必要とする点が考慮されねばならないからである。しかのみならず、右各供 られる場合においては、未だその供述に依り自己が刑事責任を問われる段階に立つていないと共に、犯罪の捜査についてこれらの者の協力を必要とする点が考慮されねばならないからである。しかのみならず、右各供述調書には、いずれも各供述が任意に供述し、且つ録取後読み聞かせられた上誤りのないことを申し立て署名押印していることが認められるのであるから、右各供述調書はいづれも任意性のある適式の調書であり、刑事訴訟法第四百二十一条第一項第二号のいわゆる「検察官の面前における供述を録取した書面」に該当するのである。しこうして、原審第三回公判調書に依ると、A、B、C、Dは原審において本件につき証人として尋問を受け九際いづれも、本件犯罪事実に関する事項の尋問に対しては、その供述が自己の有罪判決を受ける虞あることを理由として刑事訴訟法第百四十六条に依り証言を拒絶したことに関する証言を拒否し九に止まるものとは認められないのであるが、同法第三百二十一条第一項第二号にいわゆる「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明、若しくは国外にいる忙め公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは、その供述者を証人として公判準備又は公判期日に喚問することが不可能であるか、又は喚問してもその供述を得ることができない場合を指称するもので、必ずしも厳格に右列挙の場合に制限して解釈しなければならないものではなく、供述者が公判期日において同法第百四十六条に基き、証言を拒否したため、その供述を得ることが不可能の場合においても、右列挙の場合に準じその者が検察官の面前において任意になした供述を録取した書面は、証拠能力を有するものと解するを相当とすべく、従つて右A等の各供述調書を右の場合に該当する証拠能力あるものとした原審の解釈は相当であるとしなければならない。又右各供述 になした供述を録取した書面は、証拠能力を有するものと解するを相当とすべく、従つて右A等の各供述調書を右の場合に該当する証拠能力あるものとした原審の解釈は相当であるとしなければならない。又右各供述調書を各供述者が公判期日において証言を拒否したことの故を以て同法第三百二十一条第一項第二号の列挙する公判準備若しくは公判期日において供述することができないときに準じ証拠能力を有するものと解するにおいては公判期日における供述と、これら供述調書中の供述を対比検討するに由なきため、同号但書所定の公判期日における供述よりも検察官の面前における供述を信用すべき特別の情況の存否を調査することが不可能となり、かくてこれらの供述調書は、右の特別の情況の存否の調査を俟たずして証拠能力を有することとなるのであるから、原審が所論のように検察官に対し右各供述調書中の供述を信用すべき特別の情況の存在を立証せしめないで、これを証拠能力ある供述調書としたとしても所論のような違法はない。 同弁護人の控訴趣意書一、の(二)について、<要旨第二>原判決が原判示事実認定の証拠として被告人の司法警察員Eに対する供述調書を援用していること所論</要旨第二>の通りである。しこうして所論の原審第八回公判調書中証人Fの供述記載によれば、被告人は、昭和二十四年二月八日急性胃腸カタルに罹り、医師の診察を受け、三日分の頓服を服用し同月十日十一日の二回に鎮痛剤の注射を受けていたことを認めることができるが、その病状は取調に堪え難いものではなかつたことは、同証人の右供述記載に依り明らかであり、且つ右公判調書中証人Eの供述記載に依れば、被告人の司法警察員Eに対する供述調書記載の供述は、被告人の病状のため、その任意性に影響を及ぼすことはなかつたことを認めることができるから、被告人の右供述調書は所論の事 書中証人Eの供述記載に依れば、被告人の司法警察員Eに対する供述調書記載の供述は、被告人の病状のため、その任意性に影響を及ぼすことはなかつたことを認めることができるから、被告人の右供述調書は所論の事由に依つて任意性を欠くものではなく、これを原判決が原判示事実の証拠に援用しても違法ということはできない。しからば、原判決には所論のように書証の証拠能力に関する訴訟上の違法はなく論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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