昭和27(う)2815 横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月13日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人江波戸文夫の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書直に記載 するとおりである。  <要旨>ところで刑法第二

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判決文本文950 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人江波戸文夫の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書直に記載するとおりである。 <要旨>ところで刑法第二五二条第二項にいう「公務所より保管を命ぜられたる」関係の成立するためには、単に物</要旨>につき公務所から保管命令を受けた事実があればいいのであつて、先ず物を公務所に提出し、公務所が一たんこれを領置した後、更にこれが占有を提出者に移転するというがごとき手続を履践しなければならないわけではない。従つて、物が公務所に任意に提出されたかどうか、或は公務所が一たんこれを領置したかどうかというがごときは、同条にいう保管関係の成立を認定するについて必要な前提条件ではない。しかり、而して、原判示鉄材は判示Aから判示新田地区警察署に任意提出され、同警察署において、領置手続を採つた上、右Aに保管を命じておいたというのであり、しかも該事実は原判決の挙示する証拠によつて優に証明することができるのであるから判示鉄材につき刑法第二五二条第二項にいう保管関係の成立ありとするも何等妨げるものはない。従つて、判示Aの提出が任意でなかつたとか、或は判示新田地区警察署が事実上領置しなかつたとか、いうようなことを理由として右にいう、公務所から命ぜられた保管関係の成立を否定することはできないものといわなくてはならない。そして被告人は判示鉄材を無断で他に搬出したのである。しかもその搬出行為たるや、処分の意思を以つて為したものであることは原判示証拠によつて証明し得られるので、それは言う迄もなく、判示警察署の保管命令の本旨とする所に戻るものであつて、明らかに横領意思の発現と見なければならない。してみれば、原判決が判示事実を認定した上、これに対して刑法第二五二条第二項第一項を適用して被告人 、判示警察署の保管命令の本旨とする所に戻るものであつて、明らかに横領意思の発現と見なければならない。してみれば、原判決が判示事実を認定した上、これに対して刑法第二五二条第二項第一項を適用して被告人を処断したのは、まことに正当である。原判決には論旨第一点において主張するような事実の誤認はない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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