昭和49(オ)60 懲戒処分無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和44(ネ)279
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人磯部靖、同広沢道彦、同成富安信の上告理由第一点ないし第三点につ いて

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判決文本文260 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人磯部靖、同広沢道彦、同成富安信の上告理由第一点ないし第三点について所論の減給処分を懲戒権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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