昭和25(あ)3070 名譽毀損

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人山内忠吉、岡崎一夫の上告趣意について。  第一点  憲法三七条二項は、被告人側の申請するすべての証人

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判決文本文748 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人山内忠吉、岡崎一夫の上告趣意について。 第一点憲法三七条二項は、被告人側の申請するすべての証人を取り調べることを要求しているものではなく、「健全な合理性に反しない限り、裁判所は一般に自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができる」ものであることは、当裁判所の判例である。(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁)本件の場合も、「右却下された各証拠の取調は、必ずしも、本件の裁判に必要適切なものでないと認めても、実験則に反するところはない」とした原審の判断が、所論のように、憲法の右条項に違反するものとは認められない。 第二点「事実審の裁判官が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側から観て過重の刑であるとしても、これをもつて直ちに……憲法にいわゆる『残虐な刑罰』と呼ぶことはできない」ことは、当裁判所の判例であり(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七七七頁)、所論は、結局量刑不当の主張に帰着する。 第三点所論は、原判決の憲法七六条三項違反を主張するのであるが、その実質は、事実誤認又は量刑不当の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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