昭和28(あ)443 外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69445.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上条文雄の上告趣意第一点について  原判決は第一審第九回公判期日において所論Aの尋問調書の証拠調の施行につい て、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文699 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上条文雄の上告趣意第一点について原判決は第一審第九回公判期日において所論Aの尋問調書の証拠調の施行について、被告人及び弁護人において異議を述べた形跡が窺われないから、右尋問調書中伝聞供述記載部分をも証拠とすることに同意したものと認めることができるとしているけれども、被告人は第一審公判において密入国の事実を全面的に否認しているのであるから同公判調書の記載内容から考えて、被告人及び弁護人が前記尋問調書の証拠調に異議を述べなかつた一事をもつて直ちに同調書中伝聞証拠の供述記載の証拠能力までも認めるに同意したものと推断することはできない。しかしながら同調書中から右伝聞証拠である供述記載の部分を除いた部分及び第一審判決挙示のその他を綜合すれば同判決の判示事実を認めるに難くないから、第一審判決が本件尋問調書の全般に亘つて罪証に供した違法があるけれども、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。それ故論旨は採用できない。 同第二点について事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 裁判長裁判官霜山精一は退官につき本件合議に関与しない。 検察官平出禾出席昭和三〇年一月一四日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る