主文 本籍上告を棄却する。理由 弁護人小早川輝雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、第一審判決には、被告人に累犯加重の原因となる前科のある事実を認めながら、本件各罪の懲役刑につき刑法五六条一項、五七条を適用しなかつた違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるけれども、本件上告は被告人の申立にかかるものであり、右違法は刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示