裁判所
昭和40年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和37(ネ)262
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上山武の上告理由第一点について。原審第五回口頭弁論調書によれば、昭和三八年一〇月一四日午前一〇時の口頭弁論期日に、本件の控訴当事者双方不出頭であることが認められる。しかも本件記録によれば、その後、昭和三九年一月三〇日に至り、はじめて控訴人の期日指定の申立がなされるに至つたことが認められる。右口頭弁論期日当日における上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、原審において民訴法一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき義務は存しない。原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。同第二、第三点について。当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に職権で新期日を定むべき義務があるものではない。所論大審院判決は、口頭弁論期日に当事者双方が出頭しないとき、裁判長に新期日を指定すべき義務の存する旨まで判断しているものではなく、本件には不適切な判例である。原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊 裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -
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