【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。 論旨第一は憲法第三一条第三九条違反を言ふけれども、其の実質は法令違反の主 張に帰し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。 論旨第一は憲法第三一条第三九条違反を言ふけれども、其の実質は法令違反の主張に帰し、刑訴法第四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決が本件に適用している昭和二四年一二月一五日政令第三八九号「連合国占領軍財産等収受所持禁止令」が原判決当時、既に昭和二七年五月七日法律第一三七号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律」第二条第二号に依つて廃止されていたことは所論の通りであるが同法律第三条第一項は、「この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しているのであるから原判決が右罰則を適用したことは違法でない。)論旨第二、所論は孰れも、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、総べて、刑訴法第四〇五条の上告理由に当らない。 論旨第三、所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で、刑訴法第四〇五条に当らない。 論旨第四は量刑不当の主張で、刑訴法第四〇五条に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年八月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 小谷勝重裁判官 藤田八郎裁判官 谷村唯一郎
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