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主文 原判決及び第一審判決を破棄する。第一審判決判示第一の罪につき被告人を免訴する。被告人を第一審判決判示第二の罪につき罰金二万円に処する。右罰金を完納しないときは、金四百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。押収にかゝる精米一三瓩五百瓦の換価代金は、これを没収する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の弁護人矢吹忠三の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。職権を以て調査するに、本件公訴事実中第一審判決の認定した判示第一の食糧管理法違反の犯罪は昭和二七年政令第一一七号大赦令による大赦があつたので、刑訴四一一条五号同四一三条但書四一四条四〇四条三三七条三号により原判決及び第一審判決を破棄し右犯罪については被告人を免訴すべく、右免訴すべき犯罪以外の被告事件について、更に判決すべきものとする。よつて第一審判決の確定した判示第二の犯罪に対し、法令を適用すると、被告人の所為は、行為当時の食糧管理法九条三一条、同法施行令一一条同法施行規則四七条に該当するところその所定刑中罰金刑を選択し、その金額範囲内において、被告人を罰金二万円に処し、罰金不完納の場合につき、刑法一八条により主文の如くその換科刑を定め、更に主文掲記の押収物件は、右犯行の組成物件の換価代金であり被告人以外の者に属しないから、同法一九条に則りこれを没収すべきものとし訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用し主文のとおり判決する。右は裁判官一致の意見によるものである。検察官岡本梅次郎関与- 1 -昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一 ものである。検察官岡本梅次郎関与- 1 -昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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