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昭和27(オ)1026 家屋明渡請求

裁判所

昭和28年4月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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234 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決認定の事実によれば本件賃貸借解約申入に正当事由ありとした原判示は相当と認められる。その余の論旨は名を違憲にかりて右の原判示を争うに帰著するものであつて採用の限りでない。(昭和二六年三月二三日当裁判所判決参照)よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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