昭和25(う)347 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月5日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吾野金一郎の控訴趣意は末尾に添附した控訴趣意書に記載してある

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判決文本文838 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吾野金一郎の控訴趣意は末尾に添附した控訴趣意書に記載してある通りである。 論旨第二点に対する判断。 記録並原裁判所が取り調べた証拠に依り諸般の事情を調査し所論の様な事情を斟酌しても原審の被告人に対する量刑が原審相被告人Aに比し特に過重であるとは認められない。論旨は理由がない。 論旨第一点に対する判断。 訴訟費用の負担を命じる裁判に対しては本案の裁判に付て上訴があつたときに限り不服を申し立てることが出来ることは刑事訴訟法第百八十五条後段の規定するところであつて訴訟費用の裁判に対しては夫のみについ<要旨>て上訴をすることが出来ない。従つて本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対して不服を申し立て</要旨>た場合に於ても、本案の裁判に対する上訴が不適法又は理由がないものとして棄却されるときには、たとい訴訟費用の裁判に付て上訴の理由かあつても上訴は棄却さるべきものである。そうでなければ本案の裁判に対して理由の有無を問わず、ともかく上訴さえすれば訴訟費用の裁判について上訴審の判断を受けることになり、前記訴訟費用の裁判に対する独立上訴を禁止した趣旨が没却されることになるからである。故に本案の裁判に対する本件控訴の理由が理由のないことは論旨第一点に対する判断に依り明らかであるから、所論の訴訟費用の裁判に対する不服申立に付ては其の論旨に対する判断をするまでもなく之を棄却すべきものである。 以上の理由に依り刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却すべきものとし当審に於ける訴訟費用は同法第百八十一条に依り被告人をして負担せしむることとする。 (裁判長判事横山正忠判事秋元勇一郎判事高橋英明) 法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却すべきものとし当審に於ける訴訟費用は同法第百八十一条に依り被告人をして負担せしむることとする。 (裁判長判事横山正忠判事秋元勇一郎判事高橋英明)

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