平成6(あ)1215 医師法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50155.txt

判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山口紀洋の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件とは事案を異にして適切でなく、その余は違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用コンタクトレンズの着脱の各行為が、いずれも医師法一七条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるとした原判決の判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る