昭和23(れ)914 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年1月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。  しかし憲法第二五条は、国家が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度 の

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判決文本文914 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。 しかし憲法第二五条は、国家が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を負担せしめたものであるけれども、この規定によつて、直接に個々の国民が、国家に対して、具体的現実的にかゝる権利を有するものでないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)。従つてかりに所論の如く供出米の割当量等に特殊の事情があつたとしても、同条により被告人の本件食糧管理法違反の所為を正当化しその刑責を免かれしめるものではない。論旨は理由がない。 同第二点ついて。 しかし憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成等において偏頗の惧のない裁判所の裁判という意味であつて、個々の裁判の具体的内容の当否には関係のないものであることは当裁判所が屡々判例として示すところであり(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)又被告人に対し実刑を科し刑の執行を猶予しないからといつてその判決を目して憲法第一三条に保障する人権を侵害したものといえないことも当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇一号同年三月二四日大法廷判決参照)から、これら憲法の規定あることを理由に、或は判決の内容を非難し或は量刑を攻撃する論旨は上告適法の理由として採用するを得ない。されば敍上の論旨を排斥した原判決は結局正当に帰するから本件上告を棄却すべきものとし刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条を適用し主文のとおり判決する。 - 1 -右は裁判官全員一致の意見である。 検察官 した原判決は結局正当に帰するから本件上告を棄却すべきものとし刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条を適用し主文のとおり判決する。 - 1 -右は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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