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昭和25(オ)196 裁決取消請求

裁判所

昭和26年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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707 文字

主文 本件上告を棄却する上告費用は上告人の負担とする 理由 上告代理人弁護士吉井晃の上告理由は末尾添付のとおりである。上告理由第一乃至第四について。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨並びに事実の認定を非難し、或は原判決の認定しない事実を主張して原判決を論難するものであつて、すべて採用することができない。上告理由第五について。論旨は、被上告人に本件土地を所有せしめることは自作農創設特別措置法一条に定める同法の目的に反すると主張するのであるが、農地買収の要件は同法に規定されており、かりに同法一条の目的から言つて本件農地の買収が望ましいものであると仮定しても、同法に定める買収の要件を備えない農地を買収することは同法の認容しないところである。即ち原判決の適法に確定した事実によれば、被上告人は昭和二〇年一一月二三日当時すでに在村していた者であるというのであるから、同日現在の不在地主としてその所有農地を買収することのできないことは言うまでもないことである。論旨は、また、本訴被上告人の請求につき、原裁判所は、行政特例法一一条により、その請求を棄却すべきであると主張するけれども、原判決の確定する事実関係によれば、本件買収を是認した上告人の訴願裁決を取消すことが、公共の福祉に適合しないものとみとむべき何等の根拠も発見することはできない。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見により、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八 第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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