昭和43(オ)1270 家賃金支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和36(ネ)634
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大塚錥子の上告理由第一点について。  所論の点に関する原審の判断は

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判決文本文358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人大塚錥子の上告理由第一点について。 所論の点に関する原審の判断は正当として首肯することができ(大審院昭和一七年四月三〇日判決・民集二一巻九号四七二頁参照)、原判決に所論のような違法はない。所論の見解は当裁判所の採らないところであり、論旨引用の判例は相当でなく、論旨は採用することができない。 同第二点について。 本件記録に徴すれば、所論原審の判断は是認することができ、原判決に所論のような違法はなく、論旨は採用するに足りない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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