昭和59(オ)1476 損害賠償等

裁判年月日・裁判所
昭和60年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 札幌高等裁判所 昭和57(ネ)161
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  記録によれば、上告人が本件上告を提起したときには、すでにBが固有必要的共 同訴

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判決文本文330 文字)

主文本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由記録によれば、上告人が本件上告を提起したときには、すでにBが固有必要的共同訴訟である本件共有物分割請求につき上告を提起していたことが明らかであるから、本件上告のうち右請求に関する部分は、二重上告である。また、上告人は、本件上告のうちその余の請求に関する部分については、上告の理由を記載した書面を提出しない。 よつて、本件上告を不適法として却下することとし、民訴法三九九条ノ三、三九九条、二三一条、三七八条、三九六条、三九八条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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