平成3(オ)1007 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成5年2月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成2(ネ)1335
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判決文本文1,007 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人水野晃の上告理由について原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたとしても、このことは、本件意匠の創作者である上告人の本件意匠について意匠登録を受ける権利を喪失させるものではなく、また、上告人が本件意匠について意匠登録出願をすることの妨げとなるものでもないと判断した。 しかしながら、意匠の創作者でない者あるいは当該意匠について意匠登録を受ける権利を承継したことのない者が、当該意匠について意匠登録出願をし、右権利の設定の登録がされた場合には、当該意匠の創作者あるいは当該意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者が、その後に当該意匠について意匠登録出願をしても、当該意匠は意匠公報に掲載されたことによって公知のものとなっているため、右出願は、意匠法三条一項の意匠登録の要件を充足しないから、同法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用がある場合を除き、右権利の設定の登録を受けることはできない。 したがって、原判決の前記説示部分には、意匠法三条一項の解釈適用を誤った違法があるというべきであるが、原審は、被上告人が本件意匠について意匠登録を受ける権利を承継した者でないにもかかわらず本件意匠について意匠登録出願をし意匠権の設定の登録を受けたことによって、上告人が右権利の価値相当の損害を被ったとしても、右不法行為による損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとの認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として- 1 -是認することができるから、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しない 求権は既に時効により消滅しているとの認定判断をしており、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として- 1 -是認することができるから、原判決の前記説示部分の違法はその結論に影響しないものというべきである。 以上によれば、所論は、結局、理由がないことに帰する。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 2 -

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