平成1(ネ)3273 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成2年11月20日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  (申立)  控訴人は、「原判決を取り消す。(主位的請求)被控訴人は、控訴人に対

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判決文本文5,275 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  (申立)  控訴人は、「原判決を取り消す。(主位的請求)被控訴人は、控訴人に対し、昭 和六三年四月二一日から原判決別紙物件目録記載の建物の明渡済みまで一か月四二 万円の割合による金員を支払え(同審において減縮)。(予備的請求)被控訴人 は、控訴人に対し、昭和六三年一二月七日から右建物の明渡済みまで一か月四二万 円の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とす る。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴人代理人は、主文第一項と同旨の 判決を求める。  (主張)  次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引 用する。  一 原判決二枚目表一〇行目から未行にかけての「本件建物」を「原判決別紙物 件目録記載の建物(以下『本件建物』という。)」と、同四枚目表九行目の「A」 を「A」とそれぞれ改め、同裏五行目の「被控訴人から」を、七行目の前の「を求 める訴訟」をそれぞれ削り、同行の後の「訴訟」を「訴え」と、同五枚目表七行目 の「被告」から「不当訴訟」までを「右訴えの提起は不当」と、一〇行目の「組 み」を「組んだまま」と、同裏一行目の「外部」を「外壁」と、同六枚目表二行目 の「不当訴訟」を「不当な訴え提起及び仮処分申請」と、後の「訴訟」を「訴え」 と、四行目の「前記訴訟」を「右訴えの提起及び仮処分の申請」と、七行目の冒頭 から同行の後の「訴訟」までを「右寄託金及び工事代金返還の訴えの提起」と、同 行の「外部」を「外壁」と、未行の「前記」から同裏二行目の「対する」までを 「控訴人の右損害賠償請求に対する被控訴人の抗争は不当であり、これら」と、七 行目の「終了後」から八行目の「一一日」までを、「終了の後の日である昭和 」と、未行の「前記」から同裏二行目の「対する」までを 「控訴人の右損害賠償請求に対する被控訴人の抗争は不当であり、これら」と、七 行目の「終了後」から八行目の「一一日」までを、「終了の後の日である昭和六三 年四月二一日」とそれぞれ改める。  二 同七枚目表一行目を「1 請求原因1の事実は、(四)の定めを除いて認め る。」、二行目の後の「2」を「同2」と、同裏三行目から四行目にかけての、八 行目の各「訴訟」を「訴え」と、同八枚目表一行目の「組み」を「組んだまま」 と、三行目の「除去」と、七行目から八行目にかけての「不当訴訟、不法行為であ る」を「不法な訴え提起であり、不法行為に該当する」と、九行目の「訴訟」を 「の訴え」と、同裏六行目の「訴訟」を「訴え」と、同行から七行目にかけての 「不当訴訟、不法行為である」を「不当な訴え提起及び仮処分申請であり、いずれ も不法行為に該当する」とそれぞれ改める。  三 同一一枚目裏二行目から六行目までを、削り、七行目の「4」を「2」と、 九行目の「右2、3の債務不履行を理由として」を「被控訴人が昭和五七年四月一 〇日の期間満了後の契約更新料を支払わなかったこと及び昭和五五年一月二六日以 降の賃料の支払をしないことを理由として」と、未行の「5」を「3」と、同一二 枚目表二行目の「6」を「4」と、四行目の「7」を「5」とそれぞれ改め、同行 の「翌日」を削る。  四 同一二枚目表八行目の後「1」を「請求原因1」と、未行の「3」を「2」 と、同行の「4ないし6」を「同2ないし4」とそれぞれ改め、一〇行目を削り、 同裏六行目、同裏六行目、八行目の各「弁済」の前に「更新料として」を加える。  五 同一三枚目表八行目の冒頭「1」を、未行の次に行を改めて次のとおりぞれ ぞれ加える。  「2 本件賃貸借は、昭和五五年一月二六日の契約解除により終了しており、被 」の前に「更新料として」を加える。  五 同一三枚目表八行目の冒頭「1」を、未行の次に行を改めて次のとおりぞれ ぞれ加える。  「2 本件賃貸借は、昭和五五年一月二六日の契約解除により終了しており、被 控訴人がそれを無視し、賃料を供託しているとして本件賃貸借の存続を主張するこ とは公序良俗に反し権利の濫用に当たる。」  六 同一三枚目裏二行目の「事実中」を「1のうち」と、六行目の「ほぼ同じ く」を「同様の」とそれぞれ改めめ、同一四枚目表八行目の「他方」を同行の「契 約」をそれぞれ削り、同裏六行目、一〇行目、同一五枚目表六行目、一〇行目の各 「訴」を「訴え」とそれぞれ改め、同一四枚目裏一行目の「同公証人から」の次に 「同年二月六日」を、七行目から八行目にかけての「第一〇〇一号」の次に、同一 五枚目表一行目の「第一〇二八号」の次に「、」をそれぞれ加え、同一五枚目裏七 行目の「発布」を「発付」をと、同一六枚目表末行の「契約の昭和五五年一月二六 日」をにつき昭和五五年一月二六日にした」とそれぞれ改める。  七 同一六枚目裏一〇行目の「1の事実中、」を「再々抗弁1のうち」と、同一 七枚目表一行目の後の「2」を「同2」と、二行目の「3の事実中、」を「同3の うち」と、四行目の「4の事実中、」を「同4のうち」と、六行目の「発布」を 「発付」と、七行目の後の「5」を「同5」とそれぞれ改める。  (証拠関係)(省略)          理    由  一 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、 次のとおり付加、訂正するほか、原判決が理由において説示するとおりであるか ら、これを引用する。  1 原判決一八枚目表四行目の「争いがない」を「争いがなく、礼金についての 説示は原判決理由第一、二、5のとおりである」と、一〇行目の「乙第一」から同 裏二行目の「並びに」まで ら、これを引用する。  1 原判決一八枚目表四行目の「争いがない」を「争いがなく、礼金についての 説示は原判決理由第一、二、5のとおりである」と、一〇行目の「乙第一」から同 裏二行目の「並びに」までを「弁論の全趣旨により原本の存在が認められ、その方 式及び趣旨により公務員が職務上作成したと認められるから真正に成立したと推定 される乙第一号証、第三号証(第三五号証は同じもの)、第七号証、第三四号証、 第五〇号証、第六五、六六号証及び」と、三行目の「ほぼ同じく」を「同様に」 と、五行目、九行目の各「明渡訴訟」を「明渡しを求める訴え」と、同一九枚目表 六行目から七行目にかけての括弧の部分を「(乙第三号証、第七号証)」と、九行 目の「乙第三」から同裏九行目の末尾までを「乙第三号証(第三五号証)、第七号 証、成立に争いのない甲第二三号証の二、原本の存在及び成立に争いのない乙第一 二、一三号証、第五六、五七号証、官署作成部分の成立については争いがなく、弁 論の全趣旨により原本の存在及びその余の部分の成立が認められる乙第二二ないし 第三〇号証、第四八号証、弁論の全趣旨により原本の存在が認められ、その方式及 び趣旨により公務員が職務上作成したと認められるから真正な公文書と推定される 乙第五八、五九号証、第六一号証、弁論の全趣旨により原本の存在が認められ、右 乙第五八号証により成立の認められる乙第一四号証の一、二、第一五ないし第二〇 号証、第二一号証の一、二」とそれぞれ改め、同二〇枚目表六行目の「被告は」の 次に「、振込み先の通知依頼をした同年一月二八日付の内容証明郵便を差し出した 上、」を加える。  2 同二〇枚目裏五行目の「乙第三」から八行目の「第三三号証」までを「甲第 二三号証の二、乙第三号証(第三五号証)、第七号証、第五八、五九号証、成立に 争いのない甲第三三号証、原本の存在及び成 える。  2 同二〇枚目裏五行目の「乙第三」から八行目の「第三三号証」までを「甲第 二三号証の二、乙第三号証(第三五号証)、第七号証、第五八、五九号証、成立に 争いのない甲第三三号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第四号証(第四三号 証は同じもの)、第三三号証」と、同二一枚目裏八行目の「乙第四」から同二二枚 目表五行目の「認められる。)」までを「甲第二三号証の二、第三三号証、乙第四 号証(第四三号証は同じもの)、第七号証、第五六号証、第五八、五九号証、本件 建物の写真の写しであることにつき争いがない乙第三一、三二号証(弁論の全趣旨 により、第三一号証は昭和五四年八月ころ、第三二号証は昭和五六年二月ころ撮影 されたことが認められる。)、前掲乙第五七、五八号証により原本の存在及び成立 の認められる乙第四一号証、右乙第五八号証により昭和五七年四月ころ撮影した本 件建物の写真の写しでることが認められる乙第五五号証」とそれぞれ改める。  3 同二三枚目裏一〇行目の「第四」から末行の「第五九号証」までを「第四号 証(第四三号証)、第七号証、第五六号証、第五八、五九号証」と、同二四枚目表 四行目の「本件全証拠」から七行目の末尾までを「前示2に認定した本件賃貸借契 約締結の経緯によれば、水道工事の申請を訴外会社の代表者であるA名義でしたか らといって控訴人との信頼関係を破壊するものというに足りない。」と、九行目の 「各訴訟」を「訴え」と、同裏六行目の「訴訟」を「訴え」と、八行目の「乙第 四」から九行目の「第三三号証と」までを「甲第二三号証の二、第三三号証、乙第 四号証(第四三号証)、第七号証、第五八、五九号証」と、一〇行目の「甲第三八 号証」を「第三八号証」と、同二五枚目裏九行目の「当たる」から一〇行目の「当 たる」までを「当たり、信頼関係を破壊するものである」と、同二六枚目表三行目 の 、第五八、五九号証」と、一〇行目の「甲第三八 号証」を「第三八号証」と、同二五枚目裏九行目の「当たる」から一〇行目の「当 たる」までを「当たり、信頼関係を破壊するものである」と、同二六枚目表三行目 の「乙第四」から一〇行目の「認められる。)」までを「甲第二三号証の二、乙第 四号証(第四三号証)、第七号証、第五八、五九号証、弁論の全趣旨により原本の 存在が認められ、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められ るから真正に成立したと推定される乙第四四、四五号証、官署作成部分については 成立に争いがなく、前掲乙第五八号証により原本の存在及びその余の部分の成立が 認められる乙第四九号証の一、前掲乙第五八号証により昭和五四年七月ころの本件 建物の写真の写しであることが認められる乙第五四号証」と、同裏五行目の「提 訴」を「なものである」と、一〇行目の「訴訟」を「訴え」と、同二七枚目裏一行 目の「第四五号証」を「四五号証」とそれぞれ改める。  4 同二八枚目表二行目の「事実」から五行目の末尾までを「点を除き当事者間 に争いがなく、」と改め、六行目の「そして」からを五行目の末尾に続け、同裏一 行目の「しかし、」を「抗弁1及び2のうち被控訴人がその主張どおり昭和五五年 二月分以降の賃料及び更新料名目の金員を弁済供託したことは当事者間に争いがな く、」とそれぞれ改める。  5 同二九枚目表三行目から同三四枚目表一〇行目までを次のとおり改める。  <要旨>「1 控訴人は、被控訴人のした前示弁済供託が控訴人の得た供託金取戻 請求権に対する債権差押・転付</要旨>命令に基づく取戻しにより弁済の効力を喪失 したと主張するが、前示のとおり賃料及び更新料債務者である被控訴人において賃 料及び更新料債務の弁済に充当すべきことを指定して有効な弁済供託をしている以 上、賃料債権者である控訴人が別 弁済の効力を喪失 したと主張するが、前示のとおり賃料及び更新料債務者である被控訴人において賃 料及び更新料債務の弁済に充当すべきことを指定して有効な弁済供託をしている以 上、賃料債権者である控訴人が別個の債権に基づき供託金取戻請求権に対し強制執 行をすることによって自ら供託金の取戻しを行い、これにより右債権の満足を得て 弁済供託の効果を覆すことは、弁済充当の規定に反し許されないというべきであ る。控訴人の右主張はそれ自体失当である。  2 控訴人の公序良俗違反及び権利濫用の主張は、前示主位的請求において判示 したとおり、控訴人のした本件賃貸借契約解除は効力がないというべきであるか ら、その前提を欠き失当である。」  二 以上の次第で、控訴人の請求は、その余について判断するまでもなく理由が なく、これを棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却するこ ととし、訴訟費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとお り判決する。 (裁判長裁判官 丹野達 裁判官 加茂紀久男 裁判官 新城雅夫)

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