昭和46(あ)2130 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松山一忠の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原判決は、所論被害弁 償の点を本件量刑につき被告人に有利な一情状とし

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判決文本文341 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松山一忠の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、原判決は、所論被害弁償の点を本件量刑につき被告人に有利な一情状として考慮したものであつて、所論事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料とし、これがため被告人を重く処罰したものでないことが判文上明らかであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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