昭和25(あ)1099 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人蓬田武の上告趣意(後記)第一、二点とも結局原判決の是認した第

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判決文本文265 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人蓬田武の上告趣意(後記)第一、二点とも結局原判決の是認した第一審判決の適法にした量刑不当を主張するに帰すから論旨はいずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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