昭和28(オ)300 譲受債務金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告理由について。  Dが受取人の記載を「E会社F支店長」として、上告人主張の約束手形一通を振

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判決文本文752 文字)

主文 原判決を破棄し本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由 上告理由について。 Dが受取人の記載を「E会社F支店長」として、上告人主張の約束手形一通を振出したこと、右手形に第一裏書人として「北宇和郡a村F」なる記載のあることは原判決の確定するところである。そこで原判決は「右受取人の表示は個人たるFに右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられず」として、前示F個人名義の第一裏書との間に裏書の連続を欠くものとして、本件上告人の右手形金支払の請求を排斥したのである。 しかしながら、右「E会社F支店長」なる記載は、原判決のいうように、必ずしも「個人たるFに右会社の支店長たる地位を冠したものとは到底解せられない」ものではなく、個人たるFに右会社の支店長たる職名を附記して、個人たるFを指称するものとも解し得られるのである。けだし、かように氏名に職名を付記してその個人を指称することは取引において、往々行われるところであるからである。そして、本件では、その第一裏書における裏書人は明らかにF個人名をもつて為されていることは前示のとおりであるから、右第一裏書の記載と対照して、本件「E会社F支店長」なる受取人の記載は他に特段なる事由のない限りむしろ個人たるFを指称するものと解するは妥当であるといわなければならない。 とすれば、本件手形は裏書の連続に欠くるところはないのであつて、論旨は理由あり、原判決は、この点において破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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