【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの平等負担とする。 理 由 被告人A、同B両名の弁護人桃沢全司、被告人A本人、被
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの平等負担とする。 理由 被告人A、同B両名の弁護人桃沢全司、被告人A本人、被告人Cの弁護人鈴木義男、同河野太郎の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(桃沢弁護人の上告趣意第一点の憲法違反を主張する論旨は、原審に於いて主張されず従つてその判断を経ていない事項であり、且つまた第一審の手続になんら違法のかどを認めることもできない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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