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昭和42(し)37 裁判官忌避申立事件に関する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和42年8月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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397 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。所論中違憲をいう点は、同一の裁判官が共犯者の公判審理により被告人等に対する事件の内容につき知識を得ていることが、不公平な裁判をする虞がある場合にあたり、裁判官忌避の理由となるものとし、これを前提として、原決定が憲法の保障する被告人の公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したというのであるが、所論の事実をもつて忌避の理由があるものとすることができないとした原決定は相当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも、適法な特別抗告の理由とならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年八月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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