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昭和44(あ)1097 業務上過失傷害

裁判所

昭和44年12月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 名古屋高等裁判所

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279 文字

右の者に対する業務上過失傷害被告事件について、昭和四四年四月一四日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり当裁判所に係属中のところ、被告人は、昭和四四年一一月一七日死亡したことが、弁護人浦田益之提出の上申書、岐阜県岐阜市長A認証の戸籍謄本の各記載によつて明らかである。よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件公訴を棄却する。昭和四四年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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