主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山下顕次の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決の所論判示は被告人の所論前科をひとつの情状として考慮するとの趣旨であつて、前科たる犯罪につき重ねて被告人を処罰しようとするものでないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余の違憲をいう点は、すべて実質は量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年六月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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