【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の 上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の 上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年三月六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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